イオン爆発事故、犠牲従業員7人の補償は?再入館認めた企業責任を弁護士が解説
熊本県嘉島町のイオンモール熊本で発生した爆発事故は、負傷者26人、死者7人を出す痛ましい結果となった。地震発生から避難誘導を経て、なぜ従業員が再び危険な建物内に入り、犠牲になったのか。企業の責任と補償の行方が注目されている。
事故当日の経緯はこうだ。7月28日午後4時27分ごろに地震が発生し、イオン側は避難誘導を開始。午後5時ごろには避難が完了し、安否確認システムを通じて専門店の店長や従業員に「本日の営業中止」と「帰宅」のアナウンスが一斉配信された。ところが、その後「車の鍵や携帯電話などの貴重品を取りに行きたい」「レジを締めたい」といった再入館の要望が相次ぎ、現場の判断で個別に再入館を認めていたという事実が判明した。
寝苦しい夜が、これひとつで快適にAirio Pro 特に悲劇だったのが、雑貨店「ハピタ」だ。営業部長が売上金を金庫に戻すよう指示を出し、一度は屋外へ避難していた従業員2人が店舗に戻って命を落とした。イオンは8月5日、外部の専門家で構成する事故調査委員会を設置し、原因究明と再発防止に向けた調査を進めている。11日には現時点での調査内容を公表し、再入館を認めた経緯を明らかにした。
では、犠牲になった従業員や負傷した従業員への補償はどうなるのか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士はこう指摘する。「イオンモール熊本の爆発事故で亡くなられた、あるいは負傷された従業員の方々は、会社の指示あるなしにかかわらず、業務遂行中やそれに伴う状況で被災していますので、政府が運営する労災保険の支給対象となる可能性が極めて高いです。雇用形態は正社員、契約社員、パート・アルバイト等を問わず、すべての労働者に適用されます」
労災が認められるためには、事業主の支配・管理下にあるかを示す「業務遂行性」と、業務と傷病の因果関係を示す「業務起因性」が問われる。今回のケースでは、シフト時間中であり、地震発生後の利用客の避難誘導、店舗の解錠・施錠、安全点検作業、あるいは事業者・責任者の管理下での一時立ち入り(貴重品回収や点検等の許可・指示含む)を行っていた状況から、亡くなった従業員は事業主の支配下にあったとみなされる。
台風や地震などの天災が引き金であっても、ガス爆発や建物崩落など事業場内の設備に起因して被災した場合、業務災害と認定されるのが一般的だという。牧野弁護士によれば、亡くなった従業員の遺族へは、遺族補償給付(遺族補償年金・一時金)と葬祭料(葬祭給付)が支給される見通しだ。
一方で、労災とは別に、企業の「安全配慮義務違反」が問われる可能性も浮上している。避難完了後に再入館を認めた現場の判断が、果たして適切だったのか。イオン側の管理体制や指示系統の甘さが批判を呼んでもおかしくない。事故調査委員会の今後の報告が、企業責任の明確化と再発防止策の鍵を握る。
被害者とその家族にとって、補償はもちろん、二度と同じ悲劇を繰り返さないための仕組み作りが急務だ。私たちはこの事故を風化させず、企業の姿勢を注視していく必要がある。
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